本記事で紹介する海外の論文や研究結果は、CBDを始めとするカンナビノイドの成分全体に対するものであり、当社の製品に対する効果と直接的な関係はありません。
またCBDは日本国内において、医薬品および医薬部外品には該当しません。疾患の予防や治療等には医師の診療と指示を受けてください。
すでにこのブログでも何度かCBDについてお伝えしていましたが、ここ数年の間に日本でもCBDがドリンクやオイル、グミ、化粧品など、様々な製品に使われるようになり、CBD製品を販売するショップを見かけたり、チルする?(落ち着く、くつろぐという意味の”chill out”からできた言葉)という言葉に接することも多くなってきました。
リラックス効果があると書いてあるけどCBDって何?
大麻由来って本当?
あの大麻と何が違うの?
というご質問もきかれます。そんな方々のために、改めてCBDについてをきちんとご説明いたします。
CBDは大麻と同じ違法なものですか?
違います。
大麻草から抽出される100種類以上の成分を「カンナビノイド」といいます。そのカンナビノイドのうち、よく知られた成分が2つあり、ひとつがTHC、もうひとつがCBDとなります。
同じ大麻草から抽出できるものですので、似たような分子構造をしている成分ではありますが、体への影響は全く違うものとなります。
CBDとは違う!THCってそもそも何?
まずTHCですが、正式名称を「Δ9-テトラヒドロカンナビノール」といいます。精神に作用があり、高揚感、抑うつを引き起こしたりする有害作用が認められており、また慢性的に使用することにより精神的にも身体的にも依存がみられるため、麻薬取締法や麻薬及び向精神薬取締法の規制対象となっています。
一般的に大麻と呼ばれ、麻薬取締法で規制されているのは、大麻草のうちの花穂・葉・未成熟の茎・成熟した茎から生成した樹脂・根を指します。
この部位にTHCが多く含まれるためです。また大麻に該当しない形態であっても、THCが含まれるものは麻薬及び向精神薬取締法の規制対象となっています。
CBDの正式名称は「カンナビジオール」
もう一方のCBDは、正式名称を「カンナビジオール」といいます。
こちらは大麻草の種子や成熟した茎から抽出されます。
同じ大麻草から抽出される成分ですが、THCとは違い依存性や乱用性はなく、抗炎症作用や抗菌作用などとともに、不安を和らげたり、リラックスを促す効果があるという報告をされています。
2017年には世界保健機構(WHO)が人体へのリスクはほとんど見られないというリポートを公表しており、また国際アンチドーピング機構(WADA)も2018年にドーピング薬物の対象外としており、国際大会を目指すアスリートも使用できる成分であり、違法ではありません。
日本国内に流通するCBD製品の安全性は?
日本では大麻の栽培や取り扱いには都道府県の許可(栽培者免許)が必要で、古くから大麻草の繊維は衣料に、種は食用などに使ってきましたが、生産者の減少とともに生産量も減っているため、十分な量のCBDの精製ができず、海外産のCBDを輸入して製造した製品が流通しています。
海外産のCBDは安全なの?と思われると思いますが、日本にCBDを輸入する際には、原料のCBDのみを輸入します。
その際、原料の製造元が研究機関などで分析をしてもらった成分分析表(CoA)を取り寄せ、厚生労働省に提出をしています。成分に違法なものが含まれていないことを税関でも確認した上での輸入になりますので、輸入された原料を使用して日本国内で製造されているCBD入りの製品については心配はないと言えます。
CBDは海外から個人輸入してもいいの?
海外で作られたCBD入りの製品(オイルやグミ、ベイプなどがよく見られる)は、輸入の際に成分分析表の提出が必須ではないため、THCフリーと記載があってもTHCが検出される可能性があります。
税関で製品からTHCが検出されると麻薬取締法の処罰対象となりますので、個人輸入などで直接既製品を購入することはお勧めしません。
国内製造のCBD製品にも、ドリンクを始めオイル、グミ、美容クリームやバームなど、様々な種類の製品が出てきています。それぞれの生活スタイルや好みに合った製品を選んで、みなさんの心身の健康に役立ててください。
★本記事の画像は、Leaflowで使用している厚労省輸入許可済のCBDが栽培されているアメリカ・オレゴン州の農場の実際の写真です。