12月12日施行の大麻取締法改正に対応、残留THC濃度を基準内で管理
2024年12月12日、日本国内で大麻取締法が改正され、CBD商品に含まれるΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留濃度に厳しい新基準が設けられました。
Leaflowでは、こうした改正を受けて販売する水溶性CBD商品の安全性を確認するため、原料輸入会社が提供する試験成績書(CoA)のデータをもとに、残留THC濃度を算出しました。計算上、当社商品の濃度は0.0034ppmとされており、新基準(0.1ppm)を十分に下回る値です。この算出結果に基づき、Leaflowはお客様に安心して商品をお使いいただける環境を整えています。なお、今回の確認は計算上のものではありますが、今後も安全性への配慮を最優先にし、さらなる管理体制の充実を目指してまいります。
新基準に対応したLeaflowの商品管理
2024年12月12日の大麻取締法改正では、CBD商品のΔ9-THC残留濃度に厳しい規制が定められました。水溶液においては基準値が0.1ppm(0.00001%)に設定されており、消費者が安心して利用できるよう管理体制が求められています。Leaflowの水溶性CBD商品は、この基準に沿って確認を行い、安全性に配慮しています。
■ 残留THC濃度の算出方法
当社が取り扱う商品の原料について、輸入元の試験成績書(CoA)に記載されたデータをもとにΔ9-THC濃度を計算しました。その結果は0.0034ppmとされ、基準値(0.1ppm)を十分下回る数値でした。
この計算は、原料の成分情報を基にしたもので、製品自体をラボで直接検査した結果ではありませんが、現時点で可能な範囲での確認作業として実施しました。今後も法令を遵守しつつ、適切な方法で安全性を確認してまいります。
■ 安全性に対する今後の取り組み
Leaflowでは、計算による確認に加え、さらなる安全性向上を目指しています。今後はラボでの直接検査も視野に入れながら、管理体制を強化していく予定です。また、透明性のある品質情報の提供を継続し、お客様に信頼していただける商品づくりに取り組んでまいります。
厚生労働省の規定内容
厚生労働省が公開する基準によると、Δ9-THCの残留限度値は以下の通りです:
- 油脂(常温で液体のもの)および粉末:10ppm(0.001%)
- 水溶液:0.1ppm(0.00001%)
- 上記以外のもの:1ppm(0.0001%)
Leaflowの商品はこの基準に沿った管理を行っています。詳細は、厚生労働省の公式サイトをご参照ください。
▶厚生労働省 大麻取締法改正の概要
Leaflowでは、法令遵守を最優先に考え、安全性を確保するための取り組みを続けています。今回の算出結果に基づき、改正後の基準を満たしていると判断しておりますが、今後も安心してお使いいただける商品の提供を目指し、検査体制や品質管理の充実に努めてまいります。ご質問やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。